経営支援サービス
経営支援サービス
経営相談
商工会議所指導員による窓口相談
恵庭商工会議所では、経営に関する相談をお受けしております。
経営指導員が、親身になってお応えします。より専門的な内容についても直接専門家へ相談できる機会もありますので、お気軽にご利用ください。
金 融 | 融資・資金調達について 関係機関 との連携 など |
税 務 | 個人事業主の青色申告手続き 決算書類の作成について |
記 帳 | 複式簿記による記帳方法について |
経 営 | 事業計画の作成や経営戦略について、 専門家との連携 など |
創 業 | 新たに事業を始められる方へ必要な 手続きや記帳方法について |
事業承継 | 事業承継を検討される方へ各関係機関 と連携を図り課題解決に向けた支援 |
定期個別相談会
より詳しい経営問題に対し、弁護士・税理士・中小企業診断士・社会保険労務士・日本政策金融公庫の専門家が直接ご相談に応じます。年3回実施をしております(要予約)。
専門家派遣
新規事業展開、販路開拓など経営に関する相談に対し、中小企業診断士や社会保険労務士等、深い知識・技能をもった「専門家」のアドバイスを課題解決にお役立ていただけます。
定期個別相談や専門家派遣に関して
お気軽にご相談ください。
お問い合わせは
恵庭商工会議所 経営支援課
TEL:0123-34-1111
恵庭市の支援施策
恵庭市
起業支援事業
恵庭市内で開業される方の経費を補助します。
開業年度の家賃や、開業に必要な宣伝広告費や改修費を対象に補助を行います。
(補助金額上限:50万円(対象経費の2分の1))
恵庭市
金融対策事業
恵庭市内で主たる事業を営む方に対し、恵庭市、北海道、日本政策金融公庫で行う一部の融資に対して、利子補給をいたします。
恵庭市支援施策に関してのお問合せは
恵庭市役所 経済部 商工労働課
TEL:0123-33-3131(内線:3331)
恵庭市内企業 業況調査結果について
(直近2年分)
2024年度
2023年度
資金調達サポート
融資相談について
事業資金としてご利用いただく各種融資制度のご相談を承っております。
ご相談で来所される場合は下記の資料をご持参ください。
●個人事業の場合
〇確定申告書の控え(直近2期分)
〇青色決算書または白色収支内訳書(直近2期分)
●法人の場合
〇確定申告書の控え(直近2期分)
〇決算書(直近2期分)
〇直近の試算表
●個人事業の場合
〇確定申告書の控え
(直近2期分)
〇青色決算書または
白色収支内訳書
(直近2期分)
●法人の場合
〇確定申告書の控え
(直近2期分)
〇決算書(直近2期分)
〇直近の試算表
ご相談で来所される場合は
事前に電話連絡をお願いします。
お問い合わせは
恵庭商工会議所 経営支援課
TEL:0123-34-1111
福利厚生・共済制度
共済
えびすくん共済
役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
経営セーフティ共済
「もしも」のときの資金調達手段。取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で貸付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。
会員向け保険制度
退職金
特定退職金共済制度
従業員の退職金準備にご活用いただけます。毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展にお役立ていただけます。法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令第135条)
小規模企業共済制度
経営者への退職金制度です。小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済法に基づき設けられた国の退職金制度です。掛け金は非課税で、一部を国が助成してくれるので、有益で確かな退職金制度が手軽に作れます。
労働保険
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、常用、臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければいけないことになっています。
労働保険事務組合について
労働保険には保険料の申告納付手続きや、雇用保険の被保険者についての手続き等、様々な事務手続きがあります。労働保険事務組合は、事業主に代わってこれらの労働保険の加入手続き等事務処理を行う機関であり、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体です。
事務処理委託のメリット
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)。