トピックス
固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者等(個人・法人は、以下の要件に該当する場合、対象設備の所在する各地法自治体が定める申告書様式を用いて、認定経営革新等支援機関等(会議所、税理士、金融機 関など)から申告書の確認を受け、固定資産税を納付する市町村に申告書を提出することで、事業者の保有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置を受けることができます。
◆申請受付期間
令和3年1月4日(月曜日) ~ 令和3年2月1日(月曜日)
詳しくは下記案内文書・URLサイトをご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症係る固定資産税・都市計画税の軽減(課税標準額の特例)について【恵庭市サイトURL】»
2021年1月 8日 | その他