福利厚生・共済制度
労働保険
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、常用、臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければいけないことになっています。
労働保険事務組合について
労働保険には保険料の申告納付手続きや、雇用保険の被保険者についての手続き等、様々な事務手続きがあります。労働保険事務組合は、事業主に代わってこれらの労働保険の加入手続き等事務処理を行う機関であり、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体です。
事務処理委託のメリット
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
- 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)。
えびすくん共済/定期保険(団体型)
役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
特定退職金共済制度
従業員の退職金準備にご活用いただけます。
毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展にお役立ていただけます。
法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令第135条)
小規模企業共済制度
経営者への退職金制度です。
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
経営セーフティ共済 (中小企業倒産防止共済)
「もしも」のときの資金調達手段。
取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で貸付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。
PL保険制度
日本国内で製造または販売した製品や行った仕事の結果が要因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、損害賠償請求がなされたことによって法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いする制度です。
個人情報漏えい賠償責任保険制度
日本商工会議所では、平成17年4月に、「個人情報保護法」が施行されたことに伴い、商工会議所会員事業者の法への対策支援および負担軽減を目的に本制度が創設されました。商工会議所会員のみ加入可能な保険制度です。